今回は許可が必要な参入障壁高めの商品を販売していきたい方向けの
商品カテゴリーをお伝えしていきますね。
誰もがかんたんに仕入れができる商品でも稼ぐことはできますが
長期目線でみると真似されにくい強みのある商品の方が安定して稼ぎ続ける
ことができます。
今回ご紹介するカテゴリーの中にも許可を得ていない商品を堂々とアマゾンで販売している
中国人セラーがいますがアカウントを削除されている方も多く他のカテゴリーに比べると
不正をしているセラーは少ないように感じます。
また許可が必要な商品を何も知らず販売してしまい後々取り返しの
付かないことにならないように知識をつけておきましょう。
食品衛生法対象商品
子供向けおもちゃ
乳児用のおもちゃはアマゾンでも人気のカテゴリーです。
6歳未満の子供向け製品で口に入れてしまう可能性のあるおもちゃは
食品衛生法の届け出が義務つけられています。
主に該当するおもちゃは3つの種類に分けられます。
・アクセサリーの形をした玩具(ネックレス、指輪など)
・乳幼児が口に触れる可能性のある知育がん具(おしゃぶり、吹奏楽器類など)
・上記の物と組み合わせて使用される物
詳しくはこちらからも確認できます。
おもちゃの輸入・販売手続き
僕も経験があるのですがうっかり仕入れてしまい税関で指摘され廃棄処分したことがあります。
輸入実績の少ない方や少量の仕入れだとそのまま通関することもあり知らずに
販売してしまっている方もみられます。
なかには個人使用として輸入をして販売している方もいます。
ただ、複数個仕入れると個人使用として認められませんし繰り返し同じ商品を
仕入れることで税関から止められることになりその方法での販売は長続きはしません。
どちらにしても法律違反になりますのでくれぐれもご注意ください。
許可を得ずに販売した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられることになります。
食用品器具
食べ物以外にも食器、スプーン、フォーク、お弁当箱、マグカップ、鍋など
直接食品に接するものは検査の対象になります。
例えば、このような商品も食品衛生法に該当します。
詳しくはこちらを参考にしてください。
食用品費具輸入の手引き
乳児用品、食用品器具どちらも口に触れるものは殆ど該当すると思っておきましょう。
輸入届出書の申請
食品衛生法に該当する物を輸入し販売する場合は
食品検疫所(外部機関でも可)への申請が必要になります。
素材によって検査が必要なものと申請書だけの手続きで済むものと2種類あるので
あなたが輸入するものがどちらに当てはまるのかを事前に調べておきましょう。
詳しくはこちらを参考にしてください。
JTRO食品等輸入届出書の概要と提出先・提出方法等
大まかな申請の流れ
1、税関へ輸入申告と食品検疫所へ輸入届出を行う
2、検疫所での審査をし必要があれば検査
・検査不要の場合は届出済証の発行
・検査の場合は輸入者の負担で厚生省指定の分析機関に検査を依頼し合格後に届出済証の発行
3、通関手続き
手続きは自分で行うこともできますが業者に任せることもできます。
技適マークとPSEマーク
技適マーク
総務省が定めた電波法に基づく「技術基準適合証明」と
電気通信事業法に基づく「技術基準適合認定」の両方または
一方で認証を受けた端末機器につけられるマークのことで
特定無線設備を輸入して販売するには技適マークが必要になります。
詳しくは過去記事をご確認ください。
技適マークが必要な商品と取得方法
PSEマーク
特定の電気用品を輸入して販売する場合にはPSEマークの表示(貼付)が必要です。
電気用品安全法の安全規格に適合していることを示すためのものででそれらの規格基準を
満たした場合にのみ製造者(輸入者)が表示(貼付)することができます。
PSEマークには丸型(〇)と菱型(◇)の2種類のマークがあります。
丸型
大半の電化製品(扇風機、電気ポット、電気カーペットなど)は丸型で製品検査をしていれば認証がなくても
PSEマークの表示ができます。製品検査は仕入れ元の工場と繋がりのある第三者機関や日本の機関でも
検査を受けると事ができます。
菱形
高い安全性が要求される製品(116品目)に対して必要になります。
この分類製品には、工場監査が要求されます。電気サウナバス、電気マッサージ器、融雪機器などが
対象品目で検査をクリアするのは難易度が高く時間も費用も掛かります。
まとめ
販売許可の必要な商品を販売するには少し手間は掛かりますがライバルが少ないぶん
長期間販売しやすくなります。
申請手順など分からないことは各機関へ電話をすれば教えてくれますし
業者へお願いすることもできるので面倒という先入観を取り除いて挑戦してみましょう。